年齢とともに必ず訪れる、相続や事業継承の問題は長年の荒波を乗り越えてきた経営者や財産を残されたてきた人が直面する問題です。十年前の常識は通用しません。最新の知見と豊富な経験を持つ私どもにぜひお早めにご相談ください。
相続
相続において円滑、円満に手続きが進められるかご不安な方も多いと思います。また平成27年の基礎控除の改定や不動産価格の高騰で相続税申告が必要な方も増えております。相続税の減額はもちろんのことお客様が安心、納得できる申告ができるよう丁寧な対応を心掛けております。
相続税とは亡くなられた人(被相続人と言います)の財産を遺言書の内容により、あるいは法定相続人として取得した人に課される税金です。
被相続人から相続、遺贈等によって取得した各人の相続財産(課税価額)の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 なおここでいう基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算します。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の亡くなられた日)の翌日から10カ月目の日です。 なお、この期限は相続税の納税期限でもあります。
相続税の対象となる相続財産とは、
- 相続や遺贈によって取得した財産
- 現金、預貯金、建物、土地、株式等の価証券、自動車、書画・骨董、事業用資産等
- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
- 相続人の死亡に因り発生した死亡退職金、死亡保険金等
- 被相続人の死亡(相続の発生)から3年以内に被相続人から贈与された財産 ・生前に被相続人から相続時精算課税を選択して、贈与された財産
が含まれます。
相続税は、税理士業務の中でも頻繁にある業務ではありません。
したがって、相続税に関しては税理士によって経験の差は大きいのが通常です。
また、土地の評価に関しても、税理士の見解によって大きく異なることがよくあります。
また、相続税を不得手とする税理士は意外と多く、生前の相続対策を特に何もされていないケースをよく目にします。
結果として、相続発生時には納税資金もほとんどないのに、多額の相続税を税理士から納付するように言われ、どのようにして支払えば良いか途方に暮れている方がたくさんおられます。
事業承継
長年会社を第一線で引っ張ってこられた経営者が直面する問題は「事業承継」です。ただ単純に所有している株式等を親族に移転しただけでは、「事業承継」を完了したとは言えません。会社を任される親族、長年会社のために尽力してくれた従業員の方、そして贈与・相続などに課せられる税金、その全てを考えてこそ「事業承継」だと弊所では考えております。
また、「事業承継対策」を考えるということは「相続対策」を考えるということです。弊所では、納税猶予・事業譲渡・会社分割などのメリット・デメリットを把握し、どの方法が一番お客様にとって良いのか、一つ一つ検討していきます。そのため場合によっては、長期的な対策となることもあります。「事業承継対策」及び「相続対策」に早すぎるということはありません。
後継者不在の問題を先送りにしている経営者の方も多いと聞きます。事業承継は親族内での承継、親族外への承継またM&Aにより事業を譲渡するという方法もあります。承継の方法ごとに幅広い業務が想定されるため、個人、法人の税務に関する知識、財務や資金調達のアドバイスなど多岐にわたるサービスを実施します。
- 家族に継いでもらいたいが上手くやっていけるか?
- 引き継ぐ家族がいないが従業員にうまく引き継げるか?
- M&Aの可能性は?