被相続人から相続、遺贈等によって取得した各人の相続財産(課税価額)の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 なおここでいう基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算します。
被相続人から相続、遺贈等によって取得した各人の相続財産(課税価額)の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 なおここでいう基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算します。
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