相続税の対象となる相続財産とは、
- 相続や遺贈によって取得した財産
- 現金、預貯金、建物、土地、株式等の価証券、自動車、書画・骨董、事業用資産等
- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
- 相続人の死亡に因り発生した死亡退職金、死亡保険金等
- 被相続人の死亡(相続の発生)から3年以内に被相続人から贈与された財産 ・生前に被相続人から相続時精算課税を選択して、贈与された財産
が含まれます。
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